【介護保険の負担割合】自己負担額・支給限度額・負担限度額をわかりやすく解説!

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こんにちは!

介護保険は、高齢者やその家族を支援するために設けられた重要な社会制度です。

しかし、介護初心者の方にとって、
介護保険の仕組みや負担割合、支給限度額、負担限度額の違いを正確に理解するのは難しいのではないでしょうか?


今回は、介護初心者の方でも理解しやすいように、

介護保険の
✅負担割合

✅支給限度額

✅負担限度額

✅申請方法

について、具体例や比較表を用いながら分かりやすく解説します。

この記事が、少しでも皆さんの不安を軽減できるお役に立てれば幸いです。


介護保険制度とは?

介護保険とは、介護が必要な方に対して、必要な介護サービスを提供するための公的な社会保険制度です。

この制度は、
介護を必要とする高齢者や障害者が、できる限り自立した生活を送れるように支援することを目的としています。


介護保険の仕組み

介護保険は、40歳以上の国民が加入することが義務付けられており、保険料を支払うことで、介護が必要になった際にサービスを受けることができます。

介護保険では、
✅65歳以上の第1号被保険者

✅40歳から64歳までの医療保険加入者である第2号被保険者

に分かれます。

※介護保険については、下記の記事で詳しく解説しています。

お散歩や買い物に行くのを続けることで、筋力低下を防ぎ、介護予防にもつながります。
休憩の時に座れるタイプや、買い物袋を入れることができるタイプがオススメです。





お薬の飲み忘れは、病気の悪化に直結します。
飲み忘れを防ぐために、お薬カレンダーやお薬タイマーがオススメです。




介護保険で受けられるサービス

介護保険を利用することで、以下のようなサービスを受けることができます。

在宅で受けられる介護サービス

✅デイサービス(通所介護)
✅デイケア(通所リハビリテーション)
✅認知症対応型通所介護(認知症専門のデイサービス)
✅ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
✅訪問介護
ホームヘルパー
✅訪問リハビリテーション
✅訪問看護など

※在宅で受けられる介護サービスについては、下記の記事で詳しく解説しています。


急な介護が必要になった時に…
すぐに利用できる自費の介護サービスもあります。


※デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリテーション)の違いについては、下記の記事で詳しく解説しています。

※認知症専門のデイサービスについては、下記の記事で解説しています。

デイサービスなどに行く場合は、折り畳めるコンパクトな歩行器がオススメです。(送迎の車に折り畳んで積み込む必要があるためです)



自分で簡単に脱ぎ履きができて安定している、介護用の靴もオススメです。



施設に入所して受けるサービス(※在宅扱いの施設もあります。)

✅特別養護老人ホーム
✅介護老人保健施設
✅介護医療院
✅有料老人ホーム
✅サービス付き高齢者向け住宅

など

※介護施設の種類や特徴については、下記の記事詳しく解説しています。


※特養と老健の違いについては、下記の記事で詳しく解説しています。


介護施設探しは、安心のマイナビで


※短期間介護施設に入所するショートステイについては、下記の記事で詳しく解説しています。

施設に入所する場合やショートステイを利用する場合は、衣類等の準備も必要です。






地域密着型サービス

✅小規模多機能居宅介護
✅グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

自分の生活スタイルやニーズに応じたサービスを選択することが可能です。

※小規模多機能居宅介護って何?と思われた方は、下記の記事で詳しく解説しています。

※認知症専門施設のグループホームについては、下記の記事で詳しく解説しています。


介護施設探しは、安心のマイナビで


※介護施設への入所手順と必要な準備は、下記の記事で詳しく解説しています。

地域密着型サービスは、在宅扱いの施設のためオムツは家族で準備する必要があります。





介護保険を利用した時の自己負担は?

介護サービスを利用する際、原則として自己負担が発生しますが、介護保険からの給付があるため、負担は軽減されます。

一般的には、
サービス費用の1割が自己負担となります。
(所得などに応じて1割〜3割負担が必要です。)

※介護にかかる費用や、負担を軽減してくれる制度については、下記の記事で詳しく解説しています。


お金は、「貯金から投資」の時代へ


介護保険を利用したときの負担割合とは?

介護保険サービスを利用する際の自己負担額は、所得や年齢に応じて異なります。

負担割合が決まる要因

✅年金収入(遺族年金・障害者年金を除く)とその他の所得

✅市区町村民税の課税状況

世帯構成


負担割合の基準(一覧表)

負担割合年間合計所得
65歳以上の場合
世帯状況
1割負担住民税非課税者、またはそれに準ずる場合
2割負担年間合計所得が280万円以上340万円未満一人暮らしの場合
年間合計所得が346万円以上463万円未満夫婦の場合
3割負担年間合計所得が340万円以上一人暮らしの場合
年間合計所得が463万円以上夫婦の場合

⚠️注意点

負担割合は毎年見直され、介護保険負担割合証が毎年8月に発行されます。
この介護保険負担割合証は、介護保険サービス利用時に必要です。



支給限度額と負担限度額とは?

介護保険には、「支給限度額」と「負担限度額」という2つの重要な概念があります。

以下で詳しく解説します。

支給限度額とは?(介護度別の支給限度額一覧表)

支給限度額は、
介護保険サービスを利用する際の1か月あたりの上限額を指します。


この範囲内であれば、利用者の負担は所得に応じて1割~3割となります。

要介護度支給限度額(円)自己負担額(1割の場合)自己負担額(2割の場合)自己負担額(3割の場合)
要支援150,320円5,032円10,064円15,096円
要支援2105,310円10,531円21,062円31,593円
要介護1167,650円16,765円33,530円50,295円
要介護2197,050円19,705円39,410円59,115円
要介護3270,480円27,048円54,096円81,144円
要介護4309,380円30,938円61,876円92,814円
要介護5362,170円36,217円72,434円108,651円

⚠️支給限度額を超えてサービスを利用した場合、その超過分は、
 全額自己負担となるため注意必要です(10割負担)


負担限度額とは?

負担限度額は、
介護施設での居住費や食費の自己負担を軽減するための制度です。
※特に所得の低い方々が対象となります。


対象者と条件

この制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

✅本人とその配偶者が住民税非課税であること。

✅本人と同一世帯の方が住民税非課税であること。

✅資産要件を満たすこと。


利用者負担段階と資産要件(一覧表)

利用者負担段階所得状況資産要件(単身/夫婦)
第1段階生活保護受給者等要件なし
第2段階年金収入等が80万円以下650万円以下/1,650万円以下
第3段階①年金収入等が80万超120万円以下550万円以下/1,550万円以下
第3段階②年金収入等が120万円超500万円以下/1,500万円以下

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※仕事と介護を両立する制度については、下記の記事で詳しく解説しています。


負担限度額の具体例(特養等の従来型個室の場合)※施設の種類等により金額は異なります。

利用者負担段階食費(日額)居住費(日額)
第1段階300円380円
第2段階600円480円
第3段階①1,300円880円



支給限度額との違い

項目支給限度額負担限度額
対象サービス在宅サービス施設での食費・居住費
目的サービス利用上限の設定低所得者の経済的負担軽減
適用方法自動適用申請が必要


負担限度額の申請方法

負担限度額の適用を受けるためには、申請が必要です。

以下は申請の流れです。

1.必要書類を準備する

  • 住民税非課税証明書(本人および配偶者分)。
  • 預貯金通帳の写し(全ページ)。
  • 資産状況を確認できる書類(不動産登記簿謄本など)。


    2.市区町村の窓口に申請する

    • 住民票がある自治体の介護保険課で申請します。


    3.審査結果を待つ

    • 審査には1~2週間程度かかることが一般的です。


    4.認定証の受け取り

    • 認定証が発行されると、指定された負担限度額が適用されます。

      ⚠️注意点

      • 認定証の有効期限は毎年7月末までで、更新が必要。
      • 認定後に資産が基準額を超えた場合、対象外となるため連絡が必要です。


      ※申請する際に不安なことがあれば、地域包括支援センターが相談窓口です。



      まとめ

      介護保険は高齢者とその家族を支えるための重要な制度であり、正しく理解することで負担が軽減されます。

      介護保険や、負担限度額の申請は、できるだけ早い手続きをおすすめします。


      急な介護が必要になり、介護保険を使わずに介護を受けたい場合は、



      負担割合、負担限度額、支給限度額の違いを理解し、自身の状況に合った制度を活用しながら、費用負担を軽減していきましょう!


      家族の介護で不安を感じている方は、その他の介護に関する記事も参考にしてくださいね!
      介護に関する記事はこちらhttps://wakariyasui-kaigo.blog/


      それでは、今日はここまで!
      最後まで読んでくれてありがとうございました!

      今回の記事が、少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

      ではまた、次の記事でお会いしましょう〜!

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