こんにちは!
「障害者手帳」という言葉を聞いたことはありますか?
病気や事故で障害が残った場合、
この手帳を持つことで医療費の助成や交通費の割引など、さまざまな支援を受けることができる制度です。

しかし、その具体的な仕組みやメリットを知らない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、
障害者手帳の種類や取得方法、受けられる支援の内容をわかりやすく解説します。
「自分や家族が利用するにはどうすればいいの?」「どんなサービスがあるの?」といった疑問や不安を解消し、手帳を活用した生活の第一歩をサポートします。
では、さっそく障害者手帳の基本から詳しく見ていきましょう!
障害者手帳とは?
病気や事故によって障害が残った場合、障害者手帳は生活をサポートしてくれる大切な存在です。
この手帳を持つことで、日常生活の中で多くの支援を受けられるようになります。
例えば、
医療費や交通費の割引、税金の控除など、経済的な負担が軽くなるほか、福祉サービスを利用する際にも大きな助けになります。
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障害者手帳の目的と役割
障害者手帳の主な目的は、障害を持つ方々が安心して生活できる環境を整え、社会参加を促進することです。
手帳を持つことで、行政や企業からの支援を受けやすくなり、自立した生活が送りやすくなります。
また、家族や介護者にとっても、制度を利用することでサポートが充実し、負担が軽減されます。
手帳が役立つ場面
例えば、
視覚障害を持つ方が障害者手帳を提示することで、バスや電車の運賃が半額になることがあります。

また、美術館や動物園などの公共施設の入場料が無料になる場合も多いです。
経済的なメリットだけでなく、移動や余暇活動の選択肢が広がり、生活の幅を広げることが可能になります。
制度を活用して充実した生活を目指そう
障害者手帳は、生活の質を向上させるための重要な制度です。
制度を知り、積極的に活用することで、障害を持つ方々やその家族がより安心して暮らせるようになります。
障害者手帳の種類と特徴
障害者手帳には、主に3つの種類があります。
身体障害者手帳
視覚や聴覚、肢体の不自由など、身体に障害がある方に交付されます。
例えば、手や足の機能が損なわれた場合や、重度の視力障害がある場合が該当します。
等級は1級から7級まであり、1級が最も重度の障害を示します。
※脳卒中(脳梗塞・脳出血)の後遺症も対象になります。
療育手帳
知的障害や発達障害がある方を対象にした手帳です。
知的障害の程度によって区分が設けられており、日常生活や就労支援を受ける際に活用されます。
精神障害者保健福祉手帳
うつ病や統合失調症などの精神的な障害がある方に交付されます。
こちらも等級が設けられており、症状の重さに応じた支援を受けることができます。
障害者手帳の種類と区分(一覧表)
障害者手帳には主に3種類あり、それぞれ対象となる障害や等級(区分)が異なります。
手帳の種類 | 対象となる 障害 | 主な分類 | 等級・区分 | 主な法的根拠 |
---|---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 視覚、聴覚・平衡、音声・言語、そしゃく、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓 | 詳細な障害部位でさらに細分化 | 1級~6級 (重いほど低い番号) | 身体障害者福祉法 |
療育手帳(知的障害者用) | 知的障害 | 独自の区分制度(例:東京都「愛の手帳」、自治体で名称異なる) | A(重度)、B(中軽度) ※自治体ごとにさらに細分可 | 各自治体の要綱 |
精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害など精神疾患 | さまざまな精神障害 | 1級~3級(重いほど低い番号) | 精神保健福祉法 |
等級・区分の基準や名称は自治体によって異なりますので、申請や対象については各自治体窓口にご確認ください。
詳細ポイント
✅身体障害者手帳:
障害部位や症状ごとに分類され、最重度が1級、最軽度が6級です。
※7級という区分もありますが、単独では手帳交付対象外となる場合が多いです。
✅療育手帳:
自治体によって区分名称が異なりますが、主にA(重度)とB(中軽度)に分かれます。
さらに1度〜4度やB1/B2など、細かく分類される自治体もあります。
✅精神障害者保健福祉手帳:
1級(最重度)、2級(重度)、3級(中等度)と区分されます。
区分の違い
✅等級が重いほど手厚い福祉サービスや支援が受けられます。
✅区分や等級判定基準は法令や自治体の運用で異なる場合があります。
※介護が必要になった場合、介護保険で利用できるサービスについては、下記の記事で詳しく解説しています。
障害者手帳の取得方法
障害者手帳を取得するための手続きは、主に以下の4つのステップに分かれます。
医師の診断を受ける
まず、
指定医師に診断を依頼し、障害の種類や程度を証明する診断書を作成してもらいます。

この診断書が申請の基礎資料になります。
市区町村の窓口で申請
お住まいの地域の福祉課や保健センターで申請手続きを行います。
必要な書類は以下の通りです。
✅医師の診断書
✅申請書(窓口で入手可能)
✅写真(縦4㎝×横3㎝、上半身が写ったもの)

書類審査
提出された書類を基に、障害の程度が審査されます。
審査は通常1か月程度かかることが多いですが、場合によってはもう少し時間がかかることもあります。
手帳の交付
審査を通過すると、障害者手帳が交付されます。
この手帳を持つことで、支援を受ける際に必要な証明となります。
障害者手帳を持つメリット
障害者手帳を持つことで、以下のような支援やメリットが得られます。
公共交通機関の割引
JRやバス、タクシーなどの運賃が割引される場合があります。
例えば、JRの運賃は半額になることが多く、遠出の際に役立ちます。
医療費の助成
*自立支援医療制度を利用することで、医療費の自己負担額が軽減されます。
特に重度障害の場合、医療費の負担がほとんどなくなるケースもあります。
*自立支援医療制度については、次の段落で解説します。
税金の優遇措置
所得税や住民税の控除が受けられます。
特別障害者の場合、控除額がさらに増えるため、経済的な支援につながります。
公共施設の利用料割引
動物園や博物館、美術館などの入場料が無料、または割引されます。
例えば、都内の動物園では、障害者手帳を提示することで無料になる場合があります。
就労支援
障害者雇用枠での就職や、職場での合理的配慮を受けられるようになります。
また、職業訓練や就労移行支援といったサービスを利用して、仕事のスキルを身に付けることができます。

自立支援医療制度とは
自立支援医療制度は、障害を持つ方が医療費の自己負担を軽減できる公費負担制度です。
主に以下の3つに分かれています。
✅精神通院医療(精神疾患で通院治療が必要な方)
✅更生医療(身体障害者の手術や治療)
✅育成医療(障害のある児童の治療)
主なポイント
✅対象となる医療費の自己負担額は原則1割に減ります(通常は3割)。
✅所得に応じて負担上限額(月ごと)が決まっています。
✅指定された医療機関のみで利用可能です。
✅精神通院医療の場合、精神疾患により継続した通院治療が必要な方が対象です。


申請の流れ(精神通院医療の場合)
- 医師の診断書など必要書類を用意
- 市区町村の窓口に申請
- 審査の上、「自立支援医療受給者証」が発行される
- 指定医療機関で提示し、自己負担軽減を受ける
対象外・注意点
✅入院治療は対象外(通院のみ)
✅公的医療保険が適用されない自費診療は対象外
✅年ごとの更新手続きが必要
この制度を使うことで、長期的な治療が必要な方も安心して継続的に治療が受けられる仕組みとなっています。
等級ごとの支援の違い
障害者手帳の等級は、障害の重さによって決まり、等級が高いほど受けられる支援内容が充実します。
等級 | 支援内容の例 |
---|---|
1級・2級 | 医療費助成、公共交通機関の割引率が高い、特別障害者控除 |
3級以下 | 一部の医療費助成や税金控除 |
等級が上がるほど、自治体や企業からの支援が手厚くなることが特徴です。
※その他の医療費や介護費用の軽減制度については、下記の記事で解説しています。

合理的配慮とは?
合理的配慮とは、障害者が日常生活や仕事で不利益を受けないようにするための調整や配慮を指します。
具体的には・・・
✅車椅子の利用者が働きやすいようにスロープを設置
✅聴覚障害者が参加できるよう、会議で手話通訳や字幕を用意
これにより、障害者がより安心して社会参加できる環境が整います。
まとめ
障害者手帳は、障害を持つ方々が安心して生活を送れるよう支援するための制度です。
取得の手続きは比較的簡単で、多くの支援を受けることができます。
この制度をしっかり理解し、活用することで、生活の幅を広げ、充実した毎日を送れるようになります。
障害者手帳を取得するか迷っている方は、まずお住まいの市区町村に相談してみてください。
※介護が必要になった場合に、最初に知って欲しいことがあります。
それでは、今日はここまで!
最後まで読んでくれてありがとう〜!
今回の記事が、少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。
ではまた、次の記事でお会いしましょう〜!
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